2010年05月06日
ほんとにあるの基本給?
タクシー運転手の給料体系は三つに分類されます。
①A型賃金 一部固定給があり賞与もある
②B型賃金 完全な歩合給
③AB型賃金 歩合給ではあるが毎月の支給額を積み立て
年2~3回に分けて支給する
最近のタクシー会社ではB型賃金のところも多くみられるのです。
ところがです。完全な歩合給なのですが給与明細書にはちゃんと
基本給が記載されているのです。
なにか変な感じがいたしましたのである日、労働問題に詳しい
三多摩法律事務所の平 和元弁護士にお話を伺いました。
その説明では基本給のカラクリと云いますかトリックが分かったのです。
それは労働基準法の第27条で出来高払い賃金(オール歩合給)でも
労働者の最低水準の生活を保証するために保障給(固定給)を定めて
いるのです。
でも実際の給料計算は歩合で計算されて支払われます。
そして支給額の中から固定給の項目に金額を記載するのです。
どうして、こんなめんどうな事を・・・・。
それは表向き事業者が労働基準監督署に対して労其法をチャンと
守っていますよ、とのことだそうです。いわば架空の記載とも云える
のです。そしてこのような事は決して合法的ではないし事業者の
モラルの問題ですよとも説明してくれたのです。
現実には存在しない基本給なのですが事業者側では逃げ道として
労組間で結ぶ36協定という手があるようで・・・・・。
そしてこのような事が表面化しないのは運転手は約束された歩合給が
ちゃんと支給されていることと運転手自体が労働基準法をよく理解して
いないことも理由の一つだと話しておりました。
三多摩法律事務所
参加しています
立川情報をクリックして頂けると嬉しいです!
①A型賃金 一部固定給があり賞与もある
②B型賃金 完全な歩合給
③AB型賃金 歩合給ではあるが毎月の支給額を積み立て
年2~3回に分けて支給する
最近のタクシー会社ではB型賃金のところも多くみられるのです。
ところがです。完全な歩合給なのですが給与明細書にはちゃんと
基本給が記載されているのです。
なにか変な感じがいたしましたのである日、労働問題に詳しい
三多摩法律事務所の平 和元弁護士にお話を伺いました。
その説明では基本給のカラクリと云いますかトリックが分かったのです。
それは労働基準法の第27条で出来高払い賃金(オール歩合給)でも
労働者の最低水準の生活を保証するために保障給(固定給)を定めて
いるのです。
でも実際の給料計算は歩合で計算されて支払われます。
そして支給額の中から固定給の項目に金額を記載するのです。
どうして、こんなめんどうな事を・・・・。
それは表向き事業者が労働基準監督署に対して労其法をチャンと
守っていますよ、とのことだそうです。いわば架空の記載とも云える
のです。そしてこのような事は決して合法的ではないし事業者の
モラルの問題ですよとも説明してくれたのです。
現実には存在しない基本給なのですが事業者側では逃げ道として
労組間で結ぶ36協定という手があるようで・・・・・。
そしてこのような事が表面化しないのは運転手は約束された歩合給が
ちゃんと支給されていることと運転手自体が労働基準法をよく理解して
いないことも理由の一つだと話しておりました。
三多摩法律事務所
参加しています
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Posted by takachan
at 10:58
│Comments(3)
都内でお笑いのLIVEを開催しております、主催者の中村と申します。
本日コメント致しましたのは、現在私どもが開催しておりますトークライブに出演してくれる『タクシーの運転手さん』を探しておりまして、急な話なのですが、もし5/16(日)15時~16時の間の1時間お時間がとれるようでしたら、お願いしたいのですがいかがでしょうか?場所は東京のJR中野駅近くの劇場になります。(また出演料は交通費程度しかお出しできないのですが…)コチラ私たちのライブのホームページになりますのでご覧になってみてください→laughbox.jp(トークZというライブです)。。ご連絡の方は記入したメールアドレスまでよろしくお願いいたします。。では、突然のコメント申し訳ありませんでした、ご検討の方宜しくお願い致します。失礼いたします。
ある意味、法律が何のために・・・。
こういう疑問も感じるのです。
知識があったとしても、職を賭す覚悟が無ければ労働基準局に駆け込むのも難しい話ですしね。