たまりば

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2011年11月04日

懲役20年と書類送検

 先日、最高裁判所で福岡3児死亡交通事故で、飲酒運転
による加害者に懲役20年の刑が確定しました。
云うまでもなく飲酒運転は故意による最も悪質な犯罪で
ご遺族の心情を考えても妥当な判断だと思います。

一方、先月愛知県で交通事故で重症を負った人を
救急車で病院へ運ぶ途中、その人が意識が低下
したので、救命士が車内に設備してある輸液を静脈
に点滴したそうです。
そして病院で治療を受けて快方に向かっている
との事です。
しかし、愛知県警はこの救命士を

「救急救命士法違反」  

       懲役20年と書類送検



で書類送検するようです。それは救命士は心肺停止
以外の点滴は禁止されているからとの事・・・・・・。


※書類送検とは・・・・

  比較的軽い刑法犯や特別法犯(道交法違反など)の
  容疑者で証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合に逮捕
  など身柄を拘束しないで調書だけを警察から検察庁
  へ送ること。
  その後、検事が起訴(裁判にかける)か不起訴(裁判
  にかけない)かを決めます。



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  • Posted by takachan  at 14:02 │Comments(2)

    この記事へのコメント
    秋も深まってまいりましたね。
    法をつくるのも人間、裁くのも人。
    書類送検のことは考えさせられました。私も不起訴が適当かと思います。
    そして「悪玉菌」をしっかりとやっつけることが検察の役割でしょう。
    Posted by takachan at 2011年11月05日 09:26
    「悪法も法なり」というコトを考えれば書類送検も止む無しかもしれませんが、それゆえ助かったという可能性を考えれば、スグに起訴猶予にすべきではないかと思います。

    なにより、「悪法」を正すのが一番良いのではないかと。
    Posted by koyuri at 2011年11月04日 23:31
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