2011年11月04日
懲役20年と書類送検
先日、最高裁判所で福岡3児死亡交通事故で、飲酒運転
による加害者に懲役20年の刑が確定しました。
云うまでもなく飲酒運転は故意による最も悪質な犯罪で
ご遺族の心情を考えても妥当な判断だと思います。
一方、先月愛知県で交通事故で重症を負った人を
救急車で病院へ運ぶ途中、その人が意識が低下
したので、救命士が車内に設備してある輸液を静脈
に点滴したそうです。
そして病院で治療を受けて快方に向かっている
との事です。
しかし、愛知県警はこの救命士を
「救急救命士法違反」
で書類送検するようです。それは救命士は心肺停止
以外の点滴は禁止されているからとの事・・・・・・。
※書類送検とは・・・・
比較的軽い刑法犯や特別法犯(道交法違反など)の
容疑者で証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合に逮捕
など身柄を拘束しないで調書だけを警察から検察庁
へ送ること。
その後、検事が起訴(裁判にかける)か不起訴(裁判
にかけない)かを決めます。
参加しています
こちらをクリックして頂けると嬉しいです!
による加害者に懲役20年の刑が確定しました。
云うまでもなく飲酒運転は故意による最も悪質な犯罪で
ご遺族の心情を考えても妥当な判断だと思います。
一方、先月愛知県で交通事故で重症を負った人を
救急車で病院へ運ぶ途中、その人が意識が低下
したので、救命士が車内に設備してある輸液を静脈
に点滴したそうです。
そして病院で治療を受けて快方に向かっている
との事です。
しかし、愛知県警はこの救命士を
「救急救命士法違反」
で書類送検するようです。それは救命士は心肺停止
以外の点滴は禁止されているからとの事・・・・・・。
※書類送検とは・・・・
比較的軽い刑法犯や特別法犯(道交法違反など)の
容疑者で証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合に逮捕
など身柄を拘束しないで調書だけを警察から検察庁
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その後、検事が起訴(裁判にかける)か不起訴(裁判
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Posted by takachan
at 14:02
│Comments(2)
法をつくるのも人間、裁くのも人。
書類送検のことは考えさせられました。私も不起訴が適当かと思います。
そして「悪玉菌」をしっかりとやっつけることが検察の役割でしょう。
なにより、「悪法」を正すのが一番良いのではないかと。