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Posted by たまりば運営事務局  at 

2013年01月07日

就活 / タクシー業界と行政

みなさん、こんにちは。
今回は就活シリーズの中ではチョツト硬いテーマでお付き合いください。
                    

 タクシーは道路運送法、運輸規則、道路運送車両法、道路交通法、計量法、遺失物法などの適用を受けております。
これらのことは公共交通機関としての使命が課せられていると解釈しているところであります。
 タクシー業界は、かって様々な問題を発生させたことにより行政の監視、監督、
指導体制が強化されてきたのは必然的なことだったと思います。

 それはタクシー事業は国の事業許可が必要からなのです。そして国は事業者に対して

「利用者が誰でも、いつでも、何処でも安心して乗れるというサービスの質を
一定水準に維持する社会的責任がある」

と求めているのです。
 しかし、タクシー事業者のすべてが、この国の指針に対して日常的に企業努力をしているかと申しますと私はNOと答えます。
体験的に云うならば事業者の中には乗務員に少しでも多くの営業収入を求めます。
これは営利事業では当然のことでありますが大切な事は法令の遵守であります。
営利優先、遵法後回しでは困ります。
簡潔に申すならば営業収入と法令とは車の両輪であるべきと痛感いたします。
なぜならばそれが公共交通機関の使命なのです。
現実的にはこれらの事が欠如している事業者も存在しているのも事実なのです。
私たちタクシーに係わる全体がこれら法律、規則等を誠心誠意をもって実行することが大切と思うのです。
具体的には申しませんが間違っても法のすきまをぬうような行為はあってはならないのです。

 ある日、私の妻が駅のタクシー乗り場から近くの病院まで乗ろうとしたら

「お客さん、そこだったら歩いたほうが早いよ」

そして友人が勤めるタクシー会社では、定時で乗務を終了しようとしましたら管理者が

「営収少ないからもう一回行ってこい」

 この二つの事例が今日の実情なのです。

 しかし大多数のタクシー事業者の人々が懸命に法令順守を実行している中で
誠に残念な事例であります。
次にタクシー運転手の労働環境であります。その一つに長時間労働が挙げられます。
この事は交通事故の増加や接客接遇などに大きな影響を与えてまいりました。
そして乗務員の賃金形態であります。業界には
  
A型賃金   一部固定給があり賞与もある
B型賃金   完全歩合給
AB型賃金  歩合給であるが、毎月の支給額をプールして年2~3回に
         分けて賞与という形で支給する

 この三形態ですが現在の主流はB型賃金が多いようです。
しかしこの形態は厳格に云うならば労働基準法の精神にそぐわない部分が出てまいりますが、
厳しい経済環境下の現在では仕方ないことかもしれません。
理想的には一部大手事業者が実施しているA型賃金が本来あるべき姿と思うのです。
そこには労働者、使用者間の信頼関係が成り立ってこそ出来る形態だからなのです。

          

                   



                           国土交通省

                       
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  • Posted by takachan  at 13:59Comments(10)