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Posted by たまりば運営事務局  at 

2017年03月19日

逃げ得は許さない・即逮捕

読者のみなさん、こんにちは。やっと桜の季節が近づいてきましたね。
みなさん、車を運転していて違反をして青切符や赤切符をおまわりさんから渡されたことはありませんか。
私は以前、渋谷で駐車違反で車をレッカー移動され17000円の罰金を払ったことがあります。
もし私がこの時、罰金を払わなかったらどうなるでしょうか?
最近、反則金の未納者が増えているそうで警視庁では池袋や立川にある反則金通告センターから督促状を出していて積極的に回収をしています。特に赤切符には何回も督促状を送っても支払いがない人には逮捕する旨を記しています。
ここで青切符と赤切符の違いを説明します。
①青切符  軽い交通違反の時(例えば駐車違反など)
②赤切符  重い違反(飲酒運転・30キロ以上のスピード違反・  無免許運転・信号無視など)
    そして6回督促状送付しても支払いがない人には警視庁反則金未納回収班が本人の自宅に出向き逮捕いたします。すると警察の取調室で長時間にわたり調書を取られその書類を検察庁に送付され、そのほとんどが起訴されます。逮捕された人は例外を除き身柄は釈放されます。

起訴されますと裁判になり、そのほとんどが有罪になります。
判決は懲役刑か罰金刑でどちらも前科がつくのです。
裁判の判決で読み上げられるのですが、罰金の支払いができない場合、「××××円を1日に換算した期間、アナタを労役場に留置します」という事になるわけです。
これが「労役」と言われる刑罰になります。
裁判官が決めた1日当たりの“日給”で罰金金額を割り、罰金が完納される日数、労役場にブチ込まれて、労働をさせられるわけです。労役場という施設は専用の場所があるわけではなく、拘置所や刑務所といった刑事施設の中に併設されています。
そこで労働をさせられるわけですから、気分はもう懲役囚でしょう。
なお労役による1日辺りの罰金返済額は裁判官が決定しますが、余程高額な罰金を言い渡されていない限り
“1日5000円”が相場です。ですから酒気帯び運転の初犯で、罰金が20万円ならば、200000÷5000=40 ですから40日間の労役になります。
20万円の罰金返済のために1ヶ月以上、刑務所にブチ込まれるのは嫌だと思っている方も多いとは思いますが、労役場は刑務所だけではなく拘置所にあるケースもあります。
また労役場は完全に切り離されたブロックになっていますので、留置期間中にリアル囚人と接触する事もありません。
そして問題の“労働”の内容ですが、別にムチを持った警備員が監視する中、ちょ~厳しい肉体労働をさせられるという事もありません。
大抵は封筒貼りのような、室内でできる軽作業です。また労役場はニッポンの施設ですので、土日祝日は作業は休みで、しかもその休日分も労役日として計算されます。



本当にお金がない人は何十万円もの罰金を即金で支払うことが出来ません。結局、労役をして身体で返しすしかありませんよね。
事実統計をみると刑事罰として罰金刑が下される数は減少しているのにも関わらず、労役場に留置されるの数は2000年代後半から急増しています。
その原因は冒頭に述べたように、罰金の金額が高額化していることと、長引く不況によって支払い能力がない人が増えたためです。
労役場に入るときには、身体検査があるようですが、それさえ我慢して労役するしかありません。
この全身のすみずみまで身体検査なのですが、人間としての尊厳を無視するような検査ですが詳細は省きます。
ホントは罰金刑を食らうような悪質な違反をしない事が一番なんですけど…
いつも、いつも安全運転が一番なんです。



                     立川拘置所

☆参考サイト
「はじめての刑務所体験記」
http://mobile.prisonfile.info/keimusyo.html



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  • Posted by takachan  at 10:05Comments(2)